ふるさと納税をしていれば住民税の控除を受けることが出来ますよね。
しかし、「確定申告が面倒でやっていない」「控除の受け方がよく分からない」等の理由でふるさと納税を実施していないという方も多いかと思います。
ふるさと納税は地域を応援できる上に、税金も一部免除されるためとってもお得な制度です。
是非皆さんにも使っていただきたいと思いますので、今回はふるさと納税の手続き種類についてご紹介いたします。
ふるさと納税の手続き種類
ふるさと納税の控除手続きには現在2種類の方法があります。
ポイント
・確定申告・・・収支等の申告を行い、前年の課税額を確定させる一般的な手続き
・ワンストップ特例制度・・・ふるさと納税で寄付した金額を申告し、住民税の控除を受ける手続き
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それぞれの手続きにはメリットやデメリットがあるので、詳しく見てみましょう。
確定申告
「確定申告」はふるさと納税をしなくても、会社員としての年間給与所得が2,000万円を超える方や年間副業所得が20万円を超える方は確定申告をしなければなりません。
この記事を読まれている方は会社の年末調整により申告が必要ない方がほとんどかと思いますが、確定申告でふるさと納税を申告することにより、各種税金控除を受けることが可能です。
手続きの流れ
確定申告の期間は、基本的に毎年2月16日〜3月15日迄です。
但し、開始日や終了日が土曜・日曜・国民の祝日・休日の場合は翌日に振り返られます。
ふるさと納税の税控除を確定申告を受ける流れは下記の図の通りです。
確定申告のメリット・デメリット
確定申告の手続きは少し複雑ですよね。
税金の控除対象を"所得税"にしたり、寄付先を6箇所以上選べたりとメリットもありますので読者様のスタイルに合わせて申告方法を選びましょう。
メリット | デメリット |
・年に1度の手続きで済む ・所得税の控除を受けられる ・寄付先を6自治体以上選ぶことが出来る |
・手続きや準備がやや複雑 |
こんな方におすすめ
- 元々確定申告する必要のある方
- 1月1日~12月31日の1年間で寄付先が6自治体以上の方
- 確定申告で税金の還付が受けられる方(住宅ローン控除など)
ワンストップ特例制度
「ワンストップ特例制度」とはふるさと納税の住民税控除の手続きを簡略化する特例制度です。
確定申告で手続きを行なった場合と異なり所得税は還付されませんが、翌年の住民税の控除という形で還元されます。
最終的な控除の金額は確定申告と変わらないため、簡単なワンストップ特例制度を使う方も非常に多いです。
手続きの流れ
ワンストップ特例制度はふるさと納税をした翌年の1月10日(必着)までに、ふるさと納税を行った自治体に下記を送付することによって申請が完了します。
必要書類
・ワンストップ特例申請用紙
・本人確認用書類
ワンストップ特例制度のメリット・デメリット
確定申告と違って手続きが非常に簡素ですね。
所得税からの控除はありませんが、その分の金額はふるさと納税翌年の住民税が減税されるので金額面では同じです。
寄付先が5自治体に以下に限定されますので、ふるさと納税先が少ない方にとってはこちらが向いているかもしれません。
メリット | デメリット |
・手続きが簡単 ・確定申告が不要 |
・所得税は控除されない ・寄付先は5自治体まで ・申請書の送付が都度必要 |
こんな方におすすめ
- 簡単な手続きで終わらせたい方
- 1月1日~12月31日の1年間で寄付先が5自治体以下の方
- 確定申告をする必要のない方
まとめ
いかがでしたでしょうか。今回はふるさと納税の申告方法についてご紹介しました。
確定申告のハードルが高くてふるさと納税を諦めていた方は、ワンストップ特例制度を利用してみてはいかがでしょうか?
昨今、納税額に対して返礼率が下がってきているのは事実ですが、地方自治体の応援も出来ますし、まだまだお得であることには間違い無いので、是非ご活用ください!