みなさん、こんにちは!あくたーです。
今回はワンストップ特例申請をしている人が6自治体以上に寄付した場合、どうなるのか見ていきましょう。
6自治体以上に寄付した時は…
ふるさと納税でワンストップ特例申請をしている方は、5自治体までの寄付に留めるように気をつけていると思います。
しかし、ふるさと納税で6自治体以上に寄付(納税)するとどうなるのでしょうか?
確定申告が必要になる
結論から言うと、6自治体以上に寄付してしまうとワンストップ特例制度が使えなくなり確定申告をする必要が出てきます。
何自治体に寄付したか不明な方は仮に6自治体以上にワンストップ特例申請をすると、後日に在住する自治体から「確定申告をしてください」と通知が来るため、そこで確定申告の必要性を確認することが出来ます。
申請してしまった分の手続き
6自治体以上に寄付していることが判明したが、既にワンストップ特例申請をしてしまっていた場合、取り消しなどの手続きは必要ありません。
ふるさと納税の税金控除手続きは、確定申告がワンストップ特例申請を優先します。
そのため、そのまま確定申告を進めることで所得税の還付と住民税の控除を受けることができます。
超えた分を申請しないとどうなるのか
例え6自治体以上に寄付してしまった場合でも、5自治体へワンストップ特例申請を行い、超えた分の控除は受けなくても良いと言うのであればワンストップ特例制度で5自治体分の税金控除を受けることが出来ます。
5自治体をワンストップ特例申請にして、1自治体のみ確定申告というのは出来ません。
そのため6自治体に寄付した後にワンストップ特例制度を活用する場合は1自治体への寄附金は税金控除の対象外となります。
寄付が6回以上でもワンストップ特例が適用できるケース
ワンストップ特例制度を活用する方で盲点となりがちなのは、寄付を6回以上しても寄付先が5自治体以内であれば、ワンストップ特例制度が適用できるという点です。
同一自治体であれば寄付回数に制限はありませんので、「6回以上寄付してしまった!」と思った方でも一度寄付先の自治体の数が本当に6箇所を超えているのか確認してみましょう。
まとめ
最後まで読んでいただきありがとうございました。
ワンストップ特例制度は非常に便利な制度ですが、寄付先自治体数が制限されているのがネックです。
超えてしまうと確定申告が必要ですので注意しましょう。
また、超えた分は申請しないとすると税金が控除されず勿体無いのでよほどのことがない限り確定申告をしたほうが良いでしょう。