ふるさと納税で自治体を応援して美味しいお肉や果物をGETした方、ふるさと納税楽しんでますか〜!
でも、返礼品を手に入れただけで満足しないでくださいよ。本当にお得になるためには控除の手続きを最後までしっかりやらなければなりません。
今回はふるさと納税のお金がいつ返ってくるのかや控除の仕組み、ふるさと納税全体スケジュールをご説明します。
お金はいつ返ってくるの?
ふるさと納税で還付や控除がされる時期は手続きによって異なりますので、手続きごとに解説していきます。
ワンストップ特例申請を行なった場合
ワンストップ特例申請を行なった場合ふるさと納税で納めた寄附金の一部は住民税の控除という形で還元されます。
住民税の控除はふるさと納税を行なった翌年の6月以降適用されます。
ふるさと納税の控除は、「寄付金控除」に該当し、自治体などに寄付をした場合に、所定の金額を所得から控除される仕組みとなっています。
寄付金控除により厳密にはお金は現金で返ってくることはありませんが、その分翌年の6月以降に納付する住民税額が下がります。
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ふるさと納税の確定申告とワンストップ特例制度の違いとは
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確定申告を行なった場合
確定申告を行なった場合ふるさと納税で納めた寄附金の一部は住民税の控除と所得税の還付という形で還元されます。
ワンストップ特例制度と同様に住民税の控除はふるさと納税をした翌年の6月より適用され、所得税の還付金は確定申告をすると1~2カ月後に入金されます。
入金口座は確定申告時に指定することが可能です。
還付金額と入金日等の詳細は、確定申告後に郵送される「国税還付金振込通知書」や、e-Taxで確定申告を行った場合はe-Taxにログインすることで還付金額や処理状況が確認できます。
還付される所得税は下記のように計算できます。
所得税の還付 = (ふるさと納税の寄附金額 - 2,000円) ×(所得税の税率 (0~45%) +復興特別所得税 (2.1%)*)
※2037年まで復興特別所得税として所得税率に対して+2.1%されています。
確定申告で控除金額は一部が所得税になるだけで、控除合計額はワンストップ特例制度を申請した場合と同じです。
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控除ってなに?
ふるさと納税でいう控除は所得控除の1つである「寄附金控除」を指します。納税者が自治体などに対し、「特定寄附金」を支出した場合には、所得控除を受けることができます。
控除というのは「ある金額や数量を差し引くこと」を意味し、ふるさと納税では「本来納めるはずの所得税や住民税から一定の金額を差し引くこと」を指します。
例えば仮にあなたの翌年の住民税が10万円だったとします。
しかし、あなたはふるさと納税で寄附をしたので7万円の所得控除を受けることができました。
よって、あなたが来年納税する住民税は3万円に減るというわけです。
「ふるさと納税はお金が返ってくるんでしょ?」とよく聞かれますが、正しくは寄附の代わりに納税すべき税金額が一定額差し引かれる(控除)ということになります。
*確定申告を行うと所得税の一部が還付されます。
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ふるさと納税の全体スケジュール
上記はふるさと納税の全体スケジュールです。
しっかり覚えておきたいのは下記の3点です。
・ふるさと納税は1月1日から12月31日までの間行うことが出来ます。
・ワンストップ特例申請は納付日から翌年の1月10日までに済ませることで、6月以降の住民税から控除されます。
・確定申告は2月15日から3月15日までに申告をすることで、1~2ヶ月後に所得税の還付を受け、残りは6月以降に住民税から控除されます。
まとめ
ふるさと納税は手続きによって還元方法や期間が異なります。
しっかりと把握しておくことで毎年安心してふるさと納税を行えますので是非頭の片隅に入れておきましょう!